秘密証書遺言とは、公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。遺言には3つの形式があり、その1つです。
自筆か否かを問わず作成した遺言書を封筒に入れて糊付けし、つなぎ目に遺言書に押したものと同じ印鑑を押して封印します。そして公証役場に持ち込み、証人2人以上に立ち会ってもらい、この遺言は確かに自分の遺言であることと、自分の住所・氏名を証言します。
公証人は、遺言をした人が言ったことと、封筒が差し出された日付を、その封筒に記録します。その後、遺言をした人と一緒に証人が署名し印鑑を押します。証人の押印を得たら、持ち帰って自身で保管します。
自分で作成して自分で管理する自筆証書遺言と、公証人が作成して公証人が保管する公正証書遺言の中間のような手続きとなります。
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秘密証書遺言
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